パラリーガルコース、ADR(Alternative Dispute Resolution:代替紛争解決手段or裁判外紛争解決手段)のユニット、無事終わりました。
色々勉強になり、こちらでも報告したい点がたくさんあるのですが、たくさんありすぎてどこから手をつけてよいやら(笑)。
まずは、ADRにはどういう手続があるかについて、まとめてみたいと思います。
1. メジャーなADR手続
(1) Negotiation ネゴシエイション(交渉)
単なる当事者同士の交渉のことです。交渉が成立すれば通常Agreement(合意書)を作成することになります。
(2) Mediation メディエイション
Mediatorが間に立って行う(1)の交渉に近い、自由度の高い手続。
A)settlement(合意成立)
B)An impasse(合意不成立)
C)An agreement to keep talking(継続討議)
のいずれかで終わることになる。
(3) Arbitration アービトレイション
労働問題を解決する方法として発展してきたもの。Arbitratorが手続を進め、当事者のヒアリング30日以内にAwardという裁決を出す。
(4) Summary Jury Trials 簡易陪審裁判
ADRに分類されているのが不思議な手続。Discovery手続が終わっている段階の事件について、裁判所で行う、証人尋問を省いた簡易陪審裁判手続。
(5) Early Neutral Evaluations 早期の中立者による評価
こちらも裁判所主導の手続。Discoveryの初期段階で中立な第三者(evaluator)に仕切ってもらう・・・という手続です。
(6) Minitrial ミニトライアル
手続そのものが不思議な感じ。例えばA会社とB会社で争いが在る時、A会社とB会社のえらいさんたちでパネル(委員会)をつくり、そのパネルと手続を進めるNeutral Advisorの前でA会社とB会社が訴訟のようなものを行う・・・という手続です。
(7) Med-Arb メドアブ
MediationとArbitrationの合体手続。まずは、より柔軟なMediationの手続からはじまって、協議が整わないときは、MediatorがArbitratorになり裁決を出す、というものです。
2. Arbitration
以上のように、くらくらするくらい色々なADRの手続があるのですが、ひとつおさえるとするとやはり”Arbitration”だと思います。日本語訳だと調停になるんだろうけれど、日本の調停とはまた違う手続ですよね。調停+審判に近い気がします。
英語の契約書などを作成していると、紛争が生じた場合の解決手段として、このArbitration手続を選択する、ということをあらかじめ盛り込むことも多いようです。その際に、どういうArbitrationにするのかも定めておくことが多いようですので、法務に携わる方は抑えるべき概念、ということになるんでしょうね。