Pound Conference アメリカでの司法改革

mamiecs日本では小泉政権時代に推し進められた司法制度改革。裁判の迅速化、法曹人口の増加、刑事裁判手続に裁判員制度の導入などは、まだ私たちの記憶に新しいところだと思います。
このような司法制度改革について、アメリカでは1976年に

Pound Conference パウンド会議

と呼ばれる会議が開かれたそうです。
“Pound”というのは、Roscue Poundという方の名前からきているそうです。
Roscue Pound氏は、1906年(昔ですね!)に

“Uncertaity, delay, and expense have created a deep-seated desire to keep out of court”
-結果がわかりにくい、遅い、費用もかかる。このことが裁判所を利用したくないという強い思いにつながっている。-

とおっしゃった法学者の方だそうです。
Pound Conferenceでは、当時の裁判システムについて問題点を話し合ったうえで、紛争を解決する手段として、裁判以外によい方法がないかどうか、話し合われたそうです。
そしてこのPound ConferenceがADR(Alternative Despute Resolution:裁判の代わりになる紛争解決手段)普及のきっかけになったそうです。

・・・ということで、パラリーガルの勉強はADRのユニットに突入しました。ADRの中で是非ともおさえておかないといけない概念はArbitrationとMediation。これについては、また報告しますね。

ORTを文法の授業に利用してます。

mamiecs2月17日に大阪で開催されるOxford University Press主催の英語講師用セミナーに申し込みました。
このセミナー毎回参加者も多くて盛況ですよね。
セミナーの中でも毎回紹介されているOxford Reading Tree、うちの教室でもよく使用させていただいています。
フォニックスのUBコースではSong Birdsシリーズが大活躍していますし、文法クラスのBコースでは、Biff, Chip, Kipperが出てくるシリーズを使用しています。
例えば、Stage1+のKipper’s Diary。

Oxford Reading Tree: Stage 1+: First Sentences: Kipper’s Diary

Be動詞の学習の際に使用していまして、一緒に曜日と天気の表現も学ぶようにしています。
同じくStage1+のGo Away, Floppy!は進行形の勉強の際に使用しています。

Go Away Floppy. Roderick Hunt, Gill Howell

Stage4くらいまでなら1回の授業で全部読めるので、ちょうどいいんですよね。
Bコースでは、Presentation-Practice-Production方式を採用しているので、主にPracticeの段階で利用させていただいています。
Presentationでターゲットとなる文法事項や単語、フレーズを学習のうえ、PracticeでORTの学習をする、という感じです。
ORT、楽しく利用させていただいているのですが、難点はこれのみでは文法が網羅できないところです。この点は、BコースでもSongbirdsを利用したり、ピアソンキッズなどのほかの教材を利用して、補っています。

終わった!Discovery… undue hardshipに苦戦しました。

mamiecsDiscoveryのユニット終了しました。テストの成績はあんまり良くなかった(85/100)ですが。
かなり、マニアックな話になりますが、今回もっとも苦しんだのは、テキストに記載されている次の記述の読解でした。

the party is unable without undue hardship to obtain the substantial equivalent.

UNable WITHOUT UNdue
って、否定が続きすぎてませんか!!

何回読んでも意味が呑み込めませんでして・・・。
放っておいたらちゃんとテストにも出てしまい、しっかり間違えていました。

そもそもDiscoveryの手続では、なんでもかんでも情報を収集できるわけではなく、たとえば、裁判手続の準備ために弁護士が作成した聴取書のようなものは、Discoveryの対象にはなりません(下記Federal Rule26(b)(3)(A)記載のとおり)。
けれども太字のような状況が在る場合には、情報を収集できる、ということになります。

(3) Trial Preparation: Materials.
(A) Documents and Tangible Things. Ordinarily, a party may not discover documents and tangible things that are prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative (including the other party’s attorney, consultant, surety, indemnitor, insurer, or agent). But, subject to Rule 26(b)(4), those materials may be discovered if:
(i) they are otherwise discoverable under Rule 26(b)(1); and
(ii) the party shows that it has substantial need for the materials to prepare its case and cannot, without undue hardship, obtain their substantial equivalent by other means.

当事者が、その目的物が重要で(substantial need)かつ、過剰負担なしにはその目的物を獲得することができない(cannot obtain without undue hardship)ときにはDiscoveryの対象となるということらしいのです。

undue hardship—これは過剰負担という法律用語のようです。
-わからない言葉があればきちんと調べる。
-きちんと法律原文にあたる。
ことが大切だなぁと、改めて思ってしまいました。

大阪市のフォニックス導入について—議事録アップされてます。

mamiecs小学校での英語教育改革に関し、ニュース等で報道され大きく話題になった第3回大阪市教育振興基本計画策定有識者会議の議事録がアップされています。

会議内容については
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000191676.html

フォニックスについて議論されている議事録はこちら。英語に関する議論は21ページくらいから記載されています。
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/contents/0000191/191676/kaigiroku.pdf

フォニックスについて中原委員が簡潔に説明されていますね。
「フォニックスは」「英語の一定の発音をすべて聞かせて、覚えさせて、その音と綴りとの一定の関係を結び付けて覚えさせる方法だ。だから、英語のいろんな発音を聞けて、それを自分で発音できて、それを一定のルールに基づいて綴れる、そういう基礎訓練をしていく指導法だ。」

ちなみに英語では、”relationship between letters and sounds”と説明されることが多いです。

会議録からみて、フォニックス導入は間違いないとみていいのではないでしょうか。
ただ、方法については、DVDを活用するようですね。実際に「人」を介して指導する方法でないのが残念です。

個人的には英語の前に話し合われていた幼稚園保育所での「教育」についての議論が気になりました。一応保育士の免許をもっているので、保育所を教育の場でないとの前提で話がすすんでいるのがとても不満でして・・・。保育所保育指針にも養護と教育を一体として提供する、としっかり記載されているのに。
でもとにかく「よりよい教育」について話し合われているのは、よいことですよね。

Interrogatories 25問まで。定義が大事。

mamiecs先日Discovery(本格裁判前の情報収集手続)のDeposition(証人尋問)について紹介しましたが、今回はInterrogatories。
こちらは、相手方当事者に対する書面による質問文書のことで、答える側は宣誓のうえ答えなければいけません。

1.質問は25まで。
数が決められているんですね。答える側は、慎重に答えることができるので、質問を記載する時は、「聞きたいことをひきだすことができる聞き方」になるように気をつけないといけないようです。

2.最初にDefinitions(定義)があり。
「定義」を最初に持ってきて、簡潔でもじゅうぶんな答えを引き出すことができるようにするそうです。
たとえば、”identify”についての定義は次のとおり。
“Identify” means
a) with regard to a person, stating the full name, current or last know address, occupation or business, phone number, and a description of the relation of such person to the responding party,
Identifyとは、
a)人に関しては、フルネーム、現在または知れたる最後の住所、職業又はビジネス、電話番号、および当事者との関係の記載を述べること、を言います。

すごいですね。これで質問中には”identify”しかなくても、答えにはわんさか書かないといけないことになります。
やはり、法律文書には独特のルールや言い回しがありますね。勉強になります。

銃規制に関する討論について- 討論のヒント

mamiecsニュースを題材に討論していると、銃規制についてどう思うか聞かれることも多いのではないでしょうか。
日本人の私たちにとっては、なぜアメリカで銃規制が進まないのか、疑問に思う方も多いと思います。けれども、パラリーガルの勉強を通じて少しですがアメリカ法を学んでいると、銃規制反対派の論拠もわかる気がするのです。

1.武器を持つことは憲法上の権利
Bill of Rights – アメリカの憲法では、人権に関する条項はBill of Rightsとよばれる修正条項(Amendments)に規定されています。
この修正条項第2項(Second Amendment)の規定が次のとおり。
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
人々が武器を所持する権利は妨げられない・・・とはっきりと規定されています。
また、2008年の最高裁判例でも、
Second Amendment protects an individual’s right to possess firearms
憲法で、個人が銃を持つ権利が保障されている
と言い渡されています。
http://www.law.cornell.edu/supct/html/07-290.ZS.html
ですから、銃規制すること、それ自体が憲法上の権利を侵害する怖れがある、ということになります。

2.銃規制をどのようにすればいいのか。
日本人の私たちの場合、銃規制賛成に心が傾くことが多いと思うのですが、実際日本ではあまり銃にお目にかかることがないので、規制をどうすればいいのか、その方法自体も思いつかないことが多いのではないでしょうか。
この点、先週号のTIMEのカバーストーリーの中で規制方法について色々記載されていましたので、参考にあげておきます。
1)penalties for gun trafficking
銃流通に対する制裁
2)prosecutions of gun crimes
銃関連犯罪の取り締まり
3)limits on the types of guns available for sale
購入できる銃の種類の規制
4)requirements for background checks for private and gun-show purchases
銃購入の際に購入者の審査を必要にする
5)regulations for ammunition
弾薬量の規制
6)limits on the size of gun magazines.
弾倉サイズの規制
5)6)については、そもそもそういう規制方法があること自体、思い浮かびませんよね。けれども、武器を持つ権利を保障したうえで、乱射による被害拡大を防ぐためにはよい方法なので、銃規制関連の記事にはよく出てくる言葉なのです。magazineにまさかそういう意味(弾倉)もあるなんて。知りませんでした。

アメリカでは4人以上の犠牲者が出ている銃乱射事件が年20件ほどあるそうです。
銃規制について、道は険しそうですが、やはりこれだけ乱射事件が多いとなると、きちんと進めていってほしいと思います。

ラングリッチの使い方

mamiecs以前にも紹介しましたが、私自身の英語の勉強は、洋書多読+パラリーガルの勉強+ラングリッチで行っています。
フィリピン系の格安英会話学校については、関心が高く、いろいろ聞かれることが多いので、私なりの使い方を紹介しますね。

1 予約
受講する1,2時間前に予約しています。いろんな先生と話したいので、先生にはあまりこだわりません。
むしろ生徒が先生にいろいろ要望して、先生にしたいことをしてもらえるようにする、ことが大事かなと思います。

2 予習をする
レッスン10分前にはパソコンの前に座るようにして、今日学びたいニュースを選んでおき、音読しておきます。
ニュース教材については、ラングリッチのホームページにタイトルがあがっているので、タイトルをみて、いろんな分野に挑戦するようにしています。

いちばんよく使っているのはVOAのニュースです。
サイトはこちら。
http://www.voanews.com/
分量がちょうどいいんですよね。
だいたい、一回で一タイトル読み終えることができます。

NHKのニュースで英会話もときどき使います。
http://cgi2.nhk.or.jp/e-news/
日本のニュースを英語で紹介する、いい勉強になりますよね。
けれども、量が少なめなので、一回に二タイトルするときもあります。
–余談ですが、私がニュースを音読すると、このホームページに上がっている音声と声が似ているそうです。一度先生に大笑いされてしまいました・・・。

TED-各界著名な方の講義-、いいんだけれど、重ため。
http://www.ted.com/
最近ご無沙汰していますが、以前よく使っていました。
心にひびく講義が多いだけに、これを教材にするには、覚悟がいるんです。心が動かされることが多く(泣いてしまったこともあり(笑))、気軽にレッスンを受けにくいんですよねー。ぜいたくな悩みですが。

3 レッスン内容
音読→読んだ部分について内容が理解できたか確認→内容を要約→内容について討論
というパターンが一般的です。
予習した際に、あらかじめそのニュースに対しての「疑問点」「感想」「意見」などをもっておくと、話がはずむと思います。

4 良い点、残念な点
(1)良い点
-英語を話す時間が長い。
なんといってもこの手の学校のいちばんの良い点は、話す時間が長いということです。自分が勉強したい内容を、会話で表現する、いい訓練になると思います。

-音読が習慣化する
英語の音読が英語上達の近道であることは間違いないと思います。予習に加えてレッスンの中でも音読するので、ニュースの音読が習慣化します。

-語彙が増える
ニュースを題材としているので、ある分野の語彙にまとまって接することができます。

(2)残念な点
-文法
会話では、使いなれている文法、使いなれている言い回しでしのぐことが多くなってしまいます。
文法的にきちんと合っている新しい言い回しをするには、やはり、簡単な本でいいので、一度きっちり文法に取り組むことが必要かなと思います。
また、いろんな分野の「本を読むこと」も大事かなと思います。

-ライティング
英作文の機会がまったくありません。
これについては、自ら別に機会を作らないとしょうがないですよね。
私の場合はパラリーガルコースを受講しているのでそちらで鍛えることができるのですが・・・。
ライティングもカバーしてくれたら、いいんですけどね・・・。

Deposition -Court Reporterという方が活躍しているんですね。

mamiecsDiscovery(本格裁判前の情報収集手続)の中で不思議に思っていたDeposition(本格裁判前の証人尋問)、日本ではぴったりあてはまる手続がないのですが、詳細が分かるにつれてとても便利な制度だと納得してしまいました。ちょっと紹介しますね。

-法廷ではなく弁護士事務所で行われる証人尋問
おもしろいですよね。双方の代理人、当事者、尋問される証人、そしてCourt Reporterという方が指定の日時に弁護士事務所に会し、尋問が行われます。
ちゃんと宣誓したか、記録内容が正確かどうかはCourt ReporterがCertify(証明)するようです。
Court Reporter、日本では速記官相当でしょうか。Court ReporterのWikiページはこちら。
http://en.wikipedia.org/wiki/Court_reporter

-証人にはSubpoenaが送達される
証人にはきちんと来てもらわないといけないので、あらかじめSubpoenaという呼出状が送達されます。Subpoena自体はCourt Clerkが署名するようです。

-本格裁判(Trial)になった際のDepositionの使い途
Deposition自体は裁判外で作成された伝聞証拠(hearsay)になるので、直接証拠として採用されるのではなく、同じ証人が裁判で証言した時に、
「あなた、Depositionではこう言ったでしょ。」
という風に使われることが多いようです。
そういえば、そんなシーンをドラマで見たことがある気が・・・。
アメリカではDiscoveryが発達しているので、Trial前に解決する事件も多いようです。本格裁判までにここまで情報が集められれば、よいですよね。

時制の9パターン

mamiecs英語を教えようと思ってからTEFL(Teaching English as a Foreign Language)のDIPLOMAコースをとり、英語の教え方について学びました。もちろんそのコースの中には文法の単元もあったのですが、これが衝撃の簡潔さ。
私の中では、文法というと「ロイヤル英文法」とか「基礎からの英語」とかいう分厚い本とリンクしていましたから・・・。

ただ、文法の、まさに要点を教えてもらった授業でもありました。特に時制については、もやもやっと思っていたことを簡潔にまとめてくれていました。

時制には二つのタイプがある。
1)過去、現在、未来
2)単純、進行形、完了形
の2タイプ。
これらを組み合わせることにより、結局9パターンが生じる。
1 past-simple, 2 past-continuous, 3 past-perfect
4 present-simple, 5 present-continuous, 6 present-perfect
7 future-simple, 8 future-continuous, 9 future-perfect

基本のこの9つをしっかりイメージできて英作文できるようになっていれば、時制の問題はかなり楽に解けるんですよね。
9つのなかで難しいのはやはりperfect、特にpast-perfectとfuture-perfectなのではないでしょうか。
昨日解いたセンター試験でもfuture-perfectがしっかり出ていたので、時制のいちばん痛いところをついているなぁと感じました。

時制については9パターンのほか大過去やらperfect-continuousやらもあるのですが、まずは9つをしっかりおさえることが大事かなと思います。

センター試験、解いてみました。

mamiecs新聞に載っていたセンター試験の英語の問題、解いてみました。
恥ずかしながら長文のところで間違えてしまい、全問正解は達成できず。2問間違えて、200点満点のうち188点でした。
第一問の発音問題、今回はPhonics分解は全く意味なし。レターサウンドでいうところのeとee,sとshの違いとサイレントtを問う問題でした。単語的にはそんな難しいものじゃない気がします。
第3問の空所補充問題。助動詞の過去形や未来完了形、suggest that (should)など、あぁそう来たかという問題が多いですね。
長文は、インディアナ州のタイムゾーンの話、WHOのヘルスケアに関するレポート、フォトスタジオの広告、映画の評論、そしてダンスが果たしてきた役割についての論文、でした。インディアナ州のタイムゾーンの話(州内でも複数の時間が存在していた)は、なるほどと思って読んでしまいました。

センター試験の次の日は学校に行って自己採点したよなぁ、と思い出しながら、通勤電車の中で小さい字と格闘して解きました。小さい字の長文、つらかったです(笑)。