日本では行政書士や司法書士の方の活躍もあり、弁護士の方とほかの職種との関係という観点からの「非弁活動」の境界が問題になっていますよね。
現在パラリーガルコースで、Ethics and Professional Responsibilityというユニットを学んでいるのですが、パラリーガルとして、してはいけないこととしてのトップに、
Unauthorized Practice of Law (UPL)というのが出てきました。日本語にするとたぶん、非弁活動ということになると思います。
では、パラリーガルがしてはいけない、Practice of Lawというのは、そもそもどういうことなのか。
問題は、これを定義することがかなり難しい、ということのようです。
判例やその管轄地域の法規範を知っておく必要があるようです。たとえばケンタッキー最高裁判所規則では、Practice of lawについて定義されていて、
-any service rendered involving legal knowledge
法律的な知識に基づいて行うサービス
-legal advice
法的なアドバイス、となっています。
でも、これでは広すぎて、実際のところどうあてはめてよいのか、よくわからないですよね。
パラリーガルとして限定付きで認めていいのではないか、と言われている分野に
-real estate closings
というのがあるそうです。
不動産取引の最終段階、ということなんでしょう。
この辺は日本では宅地建物取引主任が活躍している分野ですが、アメリカでは弁護士が活躍しているんですね。
法を学ぶとその国のいろんな面が見えてきて、おもしろいですね。



